生前に知っておくべき葬儀

お葬式の準備だけではない?死後の手続きはこんなに沢山ある!

お葬式の準備だけではない 家族や親族の誰かが亡くなれば、お通夜やお葬式といった葬儀の準備に取り掛かるのが、一般的なケースでしょう。しかし相続が発生する以上、法律で定められた期間までに多種多様な手続きをしなければなりません。

そのうちの幾つかは葬儀の準備と並行して進める必要もありますし、葬儀が終わった後で始める手続きもあります。
いずれにせよ期限までに的確かつスピーディーな死後の手続きを実現するなら、あらかじめ手続きの種類や特徴そして期限などについて、よく知っておくことが肝心でしょう。ここでは公的機関に関するもので、14日以内に手続きすべきものに絞って紹介します。

死後の手続きはこんなに沢山ある まず被相続人が死亡したら7日以内に、死亡診断書と死亡届そして火葬許可申請書を市区町村の役所窓口へ提出しなければなりません。死亡診断書や死亡届は住民票や戸籍の関係で必要になる他、金融機関や保険会社への手続きでも必要になることがあるので、原本以外にも複数のコピーを取っておくべきでしょう。

また火葬許可申請書はその名の通り、火葬をする際に必要になりますし、それが火葬後に捺印されて埋葬許可証にもなるため、お墓に納骨する上でも必須の書類。ただしこれらは葬儀会社が代行するケースが珍しくありません。

相続人の戸籍謄本 相続の関係でいえば、被相続人と相続人の本籍が記載された住民票、相続人の戸籍謄本、そして相続人の印鑑登録証明書なども、市区町村の役所で取得する必要があります。さらにケースによっては、法務局で法定相続情報一覧図の取得が求められます。
これらは遺産分割などの際に、相続人を確定する必須の書類になるため、できるだけ早い時期に取得しておくことが望ましいでしょう。


年金と介護そして健康の各種保険の手続きについても、比較的早い期限が定められているので、忘れないように注意が必要です。
まず年金については、被相続人が厚生年金受給者の場合は10日以内、国民年金のみの受給者であれば14日以内に、被相続人の住所地を管轄する年金事務所に対して、年金受給停止手続きを行わなければなりません。
もし被相続人に未支給の年金があるなら、同時にその申請も行います。なお未支給年金の申請では、死後5年以内であればいつでも請求が可能です。

次に介護保険と健康保険については、市区町村役所へそれぞれ資格喪失届を提出すると同時に、介護保険証および国民健康保険証も返却します。
仮に被相続人が世帯主であれば、世帯主の変更手続きも、市区町村の役所で行ってください。なお遺族が健康保険組合加入者の被扶養者だった場合などには、新たに国民健康保険の加入手続きが必要になるケースもありますが、この点については特に期限は定められていません。