生前に知っておくべき葬儀

生前整理として子供に贈与する際の注意点

生前整理として子供に贈与する際の注意点 最近は終活という言葉が定着してきました。実際に70代、80代になってくると自分の死後、子供たちに迷惑かけないように生前整理を考え始めた方も多いかと思います。生前整理とは、本来子供たちが管理に困るようなことがないように身の回りの品物や財産の整理することです。

ところで、生前整理をする際に、子ども達に遺したい財産を贈与できるのでしょうか?結論から言うと、法律上生前に親が子供たちに贈与することはなんら問題がありません
贈与も契約の一種ですから、親と子ども間で贈与契約をし財産を引き渡しすれば良いわけです。ただし、贈与するにあたって注意しなければならない事があります。それは場合によっては贈与税が課税されることです。


もちろん、親が大切にしていた品物であっても客観的に見て財産的価値がないものを贈与しても贈与税を課税されることはありません。

しかし、財産的価値の高い不動産や絵画、貴金属を贈与した場合は要注意です。贈与税は基本的に1年間で110万円以上の財産の贈与を受けた人に課税され、税率は贈与を受けた財産の額が高額であればあるほど上がっていきます。

先ほど例に挙げた不動産や絵画、貴金属は110万円を超えることがほとんどですので、これらの財産をこっそり贈与する場合は、贈与税がどれほどかかってくるのか事前に調べる必要があります。


また、贈与に関することはネット等だけで調べてセルフジャッジをしないようにしましょう。
税制に関しては毎年のように改正されており、ネットの情報が必ずしも現時点で正確とは限らないからです。贈与する際には必ず、税金の専門家である税理士に相談しアドバイスを受けてください。

贈与を検討されている方の中には、こっそり贈与してしまえば分からないから大丈夫と思っている方もいるかもしれませんが、そのような考えは危険です。
税務署の税務調査は、贈与したことを見逃すほど甘くはありませんし、発覚した場合、高額の追徴金を課せられるリスクがあるからです。